凍結胚および凍結精子の保存期間は、「凍結日から1年間」とさせて頂いています。保存期間の延長をご希望の場合は1年毎の更新が必要です。
更新をご希望の場合は、保存期限の1ヶ月前までに更新手続きのご予約をお取り下さい。なお、更新手続き後、保存期限までに凍結胚および凍結精子を全て使用した場合、更新費用の返金は出来ませんのでご了承下さい。
※廃棄希望の場合は、特に手続きは必要ありません。
更新による保存期間と費用
保存期間
- 1年間
更新費用
【自費診療の場合】
【保険診療の場合】
保険診療によって凍結した胚の保存期間が1年以上経過した場合、更新費用は保険適用となります。また、妊娠などにより治療を中断した場合は、更新費用は自費となります。
更新手続きには必ずご夫婦で来院して頂き、それぞれご本人が更新同意書にご署名をお願い致します。
更新手続きには以下の物が必要となりますので、お忘れないようご準備下さい。
- ご夫婦の診察券
- 戸籍謄本(※発行日から1ヶ月以内のもの)
- ご夫婦それぞれの身分を顔写真付きで証明出来るもの(免許証、パスポート等)
注意
保存期間更新の有無に関しては当院からは連絡致しませんので、更新を希望される方は必ず手続きをお願い致します。更新の手続きがなく保存期間が満了した場合は、廃棄させて頂きますので、ご理解の程よろしくお願い致します。
また、以下のような場合にも廃棄させて頂きます。
- ご夫婦の同意で廃棄を希望された場合
- 婚姻関係を解消された場合
- ご夫婦のいずれかあるいは両方が死亡した場合
- ご夫婦の一方への連絡がつかない場合
- 不慮の事故(天災、火事など)により損壊した場合
- 更新の手続きがなく保存期間が満了した場合
※海外や遠方にお住まいの方で来院が困難な場合は、郵送での対応も行っておりますので、当院までご相談下さい。
オンラインによる更新手続き
オンラインでの更新をご希望の方は、こちらをご覧ください。
※システムの都合上、海外からはご利用頂けません。