今回は受付から、不妊治療の助成金のお話をしたいと思います。
この制度は「不妊に悩む方への特定治療支援事業」といい、
不妊治療のうち、
「特定不妊治療」と呼ばれる体外受精及び顕微授精にかかる治療費の一部を助成してくれる制度です
体外受精はお金がかかるから無理…そう思っている方も、
まずはこのような制度があることを知って頂ければと思います。
詳細はお住まいの自治体HPなどでご覧いただけますが、
今回はこの制度のおおまかな内容をお伝えします 。
助成される金額と回数
1回の治療につき15万円(初回は30万円)もしくは7万5千円が助成されます。
また男性不妊治療(手術を伴うもの)を受けた場合は、
15万円(初回は30万円)が助成されます。
初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳未満の方は通算6回、40歳以上の方は通算3回まで申請できます。
助成の対象者
不妊治療の助成を受けるにはいくつかの条件があります。
抜粋すると、
・法律上の婚姻をしていること
・指定医療機関での治療であること
・治療開始時点で妻が43歳未満であること
・夫婦合算の所得が730万円未満であること。
などです。
当院は知事指定の医療機関ですので、
当院での体外受精・顕微授精の治療は助成の対象となります。
所得制限について
730万円未満と聞いてうちは対象外だなと思った方。
すぐに思いついた金額は「収入」ではありませんか?
条件となるのは「所得」ですのでご注意下さい。
所得の計算については、自治体のHPに試算表が載っていますのでご参照下さい。
実際に「うちは無理だと思い込んでいたけど、しっかり調べたら対象だった」という方もいらっしゃいます。
今一度確認してみて下さいね。
所得制限のないところも
近隣では早くから箕面市、茨木市が所得730万円以上の方も助成の対象としています。
高槻市では所得制限を撤廃、吹田市では昨年10月から所得が730万円以上の方も助成の対象とするなど、制度の拡充が行われていると感じます。
また、タイミング法、人工授精などの一般不妊治療に対しても助成制度を設けている自治体もあります。
前述の吹田市の例では年度の途中から制度が変わり私たちも驚きました。
このように助成対象が広がる可能性もあります。
自治体の情報はこまめにチェックすることをお勧めします。
助成金については、
体外受精の治療をしていない方はもちろん、治療中の方でも複雑でなかなか分かりにくい制度だと思います。
疑問がある方はお気軽に受付までご質問下さいね。
対象となる治療期間、助成される金額や何回申請できるのかなど、丁寧にお答えします。
治療中の方は、申請期限が迫っています。
原則その年度の治療は年度末までに申請が必要ですので、お早めに受付まで証明書の作成依頼をお願いします。
最後に院内のフラワーアレンジメントをご紹介します。
院内には2つのアレンジメントを飾っていますが、今回はチューリップ(バルディビア)、ミツマタ、ミモザ、ユーカリを使用したブーケのご紹介です。
少しでも皆さまの癒しになっていれば幸いです。