こんにちは。受付の西谷です。
今年も残すところあとひと月となりました。みなさまいかがお過ごしでしょうか。
今回受付からはマイナ保険証の利用に関してお話します。
前回の受付のブログでもお伝えしましたが、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に基づき、2024年12月2日をもってこれまでの健康保険証は新たに発行されなくなりました。経過措置として、2024年12月2日から2025年12月1日までの1年間はこれまでの健康保険証が利用できます。ただし退職などで資格喪失となった場合や、2025年12月1日より前の有効期限が記載されている場合はその時点で利用できなくなります。
そもそもマイナ保険証とは
健康保険証の登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードを保険証として登録する方法は3つあります。
①医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーで登録
マイナンバーカードが無い方
マイナンバーカードが無い場合や、持っていても健康保険証として登録していない場合は、加入している各保険組合・各市町村から「資格確認書」が随時届きます(申請不要)。「資格確認書」があればマイナ保険証がなくても最大5年は保険診療を受けることができます。
また「資格情報のお知らせ」は「資格確認書」とは別物で、「資格情報のお知らせ」だけでは保険証の代わりに医療機関を受診することはできません。
万が一窓口でマイナンバーカードの読み取りができないときに、マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」を提示していただきます。
マイナ保険証のメリット
・より良い医療を受けることができる
→薬や健診結果の提供に同意すると、総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
・限度額以上の支払いが不要
→受付時にカードリーダーにて「高額療養費制度を利用する」に同意した場合、限度額を超える一時的な自己負担の支払いや、役所での限度額適用認定書の書類申請が不要になります。
注意点
・公費は反映されない
→マイナンバーカードに公費は紐づけされていないため、公費をお持ちの方は別途提示していただく必要があります。
当院では入口入ってすぐの受付カウンターにマイナンバーカードの機械を設置しております。操作も簡単に済みますので、この機会にぜひマイナ保険証の利用をお願いいたします。
使い方など分からないことがあればスタッフがフォローしますので、お気軽にお声がけくださいね。