高額療養費制度について

みなさん、こんにちは。

道に咲いている色とりどりの花を見て春の訪れを感じています。

寒暖差が激しく体調を崩しやすい時期でもありますので皆さまご自愛くださいね。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月に支払う上限(自己負担限度額)を超えた場合に、
その超えた金額が免除もしくは払い戻しされる制度です。

高額療養費による払い戻しイメージ
※医療費:保険適用される診療費用の総額(10割)です。

自己負担限度額とは?

自己負担限度額は年齢(69歳以下・70歳以上)、所得状況等によって変わります。

(厚生労働省HPより)

高額療養費制度を利用するには?

高額療養費制度を利用するには、
下記の2つのうちどちらかをご自身で手続きする必要があります。

①窓口で医療費の3割を支払った後、払い戻しを申請する

②限度額適用認定証を利用する

①の場合は、先に窓口で支払った後、ご自身が加入している公的医療保険に超過分の申請を行うと払い戻しが受けられます。払い戻しには3か月程度かかります。

②の場合は、高額な医療費が見込まれる場合に事前に「限度額適用認定証」を準備し医療機関に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
限度額を超えた分は窓口での支払いが発生しなくなります。

利用の注意点

この制度は保険適用の医療費に対しての制度となりますので、保険外(自費)診療や、先進医療にかかる医療費は支給の対象となりません。

医療費の合算はひと月(月の初めから終わりまで)となっています。

一連の治療でも月をまたぐと合算されず、自己負担額を超えない場合があります。

また、申請には期限があります。
医療機関で診察を受けた月の翌月1日から2年を過ぎると、払い戻しの申請ができなくなりますのでご注意下さい。

さらに負担を軽減する仕組みも

【世帯合算】
お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、
複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ公的医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額をひと月単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。

【多数回該当】
直近の12ヵ月間に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。

いかがでしたでしょうか。

制度を利用したい方は加入している公的医療保険にお問合せ下さい。

必要な書類は公的医療保険により異なりますが、
医療機関の領収書が必要な場合もありますので、領収書は大切に保管をよろしくお願いします。

受付 和田香奈子